支援の概要
小学校、中学校、高等学校いづれかに就学していて、支援が必要と認められた障がい児に対し
授業の終了後又は学校の休業日に、指導発達支援センター等の施設に通わせ生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。
人員
主として重症心身障がい児以外を通わせる場合(10人まで)
管理者 | 1人 | 常勤 |
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児童発達支援管理責任者 | 1人 | 常勤 |
指導員又は保育士 | 2人 | 1人は常勤 |
機能訓練担当職員 | 必要に応じて配置 | ーーー |
設備等
主として重症心身障がい児以外を通わせる場合(10人まで)
- ・施設の構造は、利用者の特性に応じて工夫されて、かつ、障がい児の保健衛生及び防災に配慮
されていること - ・指導訓練室⇒訓練に必要な機械器具等を備えること(30㎡が望ましい)
- ・相談室、事務室、静養室、手洗い設備、トイレが必要
- ・その他指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等があること
- ・施設は専ら当該指定放課後デイサービスの事業の用に供すること(支援に支障がない場合は
共用可)
