認可外保育施設

認可外保育施設の届出について

保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(政令指定都市市長も含む)が認可している認可保育所以外のものすべてを認可外保育施設と言います

 平成28年4月以降、法改正により原則として1日に保育する乳幼児の数が1名以上の施設は、事業開始の日から1ヶ月以内に都道府県知事等への届出が義務付けられました。この届出義務はベビーシッター事業(委託訪問型保育)も対象となります。また事業者が個人であっても法人であっても届出をしなければなりません。

 事業所の開設地が大阪府内にある場合、届出先は大東市、四条畷市、交野市は大阪府庁へそれ以外の大阪府内の市町村はそれぞれ所在する市の市役所へ届出をします。

下記事項は開設前、特に注意していただきたい事項を載せています。
それ以外にも「保育内容」、「給食」、「健康管理、安全確保」、「利用者への情報提供」「備える帳簿」について細かい規定がございます。詳しくお知りになりたい方は、お気軽に
当事務所までご連絡ください。

 

保育に従事する者の数及び資格

一日に保育する乳児の数が6人以上の施設の場合は、下記人数を保育従事者にあてなければいけません。原則として保育従事者2人を下回ってはいけません。そして保育従事者の概ね1/3以上は、保育士又は看護師(准看護師を含む)の資格を有する者であること。

年齢 子どもの人数 保育に従事する者の人数
乳児 3人 1人
1~2歳児 6人 1人
3歳児 20人 1人
4歳以上児 30人 1人

 

保育室等の構造設備及び面積

1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設

  • 乳幼児の保育を行う部屋『保育室』のほか、調理室、トイレがあること。
  • 保育室の面積は、乳幼児1人当たりおおよそ1.65㎡以上であること。
  • 乳児(1歳未満)の保育を行う場合は、幼児の保育を行う場所と区画され、安全性が確保されている こと。
  • 保育室は、採光・換気が確保されていること。また、安全が確保されていること。
  • 一台の乳児用ベットに2人以上の乳児を寝かせることは、安全確保の観点から極めて危険であるこ とから行ってはならない。
  • トイレには手洗設備が設けられているとともに、保育室、調理室と区画され、子どもが安全に使用 できること。衛生的な状態が保たれていること。トイレのの数は幼児20人につき1つ以上で
     あること。
  • 調理室は、保育室と簡単に出入りできないよう区画されていて衛生的な状態が保たれていること。

 

非常災害に対する措置

保育室が1階にある場合

  • 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること
     ・火災報知器及び消火器などが設置されているだけでなく、職員全員が設置場所や使用方法を
      知っている必要があります。
  • 非常災害に対する具体的計画を立て、定期的(毎月1回)に訓練を実施すること。
  • 保育室を2階以上に設ける場合には、別途防災上の必要な措置をとることが必要となりますので
     ご注意ください

料金

  • 認可外保育園開設手続き                         100,000円
  • 事前調査・面談                              20,000円
  • ・報酬額は税抜表示となっております。  
     ・上記金額は基本的な報酬額となっておりますので、ご依頼内容により加算料金が追加される場合が  
      ございますので、予めご了承ください。尚、ご契約前に必ず御見積書をお渡し致します。 
     ・近畿圏(淡路島を除く)以外の都道府県では交通費を別途ご請求させていただきます。