児童福祉法に基づく支援体系
放課後デイサービス、児童発達支援は、平成24年児童福祉法のもと新たに開始された支援です。その提供が始まり今では、利用する子どもや保護者のニーズは様々です。それと同時に
提供される支援の内容も多種多様であり、支援の質も事業所により大きな開きがあります。
事業所の開設をお考えのお客様は皆様「個々の子どもの状況に合った発達支援を行うことにより
それぞれが持っている能力を伸ばし未来への可能性を広げたい」という気持ちをお持ちです。
ただその気持ちをうまく形にしなければどんなに熱意があっても、事業所地域のニーズに
合わなかったり他の事業所と競合してしまった結果、経営困難になり活動が出来なくなるという
事態を招きかねません。
そこで『きたむら行政書士事務所』では、お客様が理想とする事業所を開設し、順調に経営を
続けていけるよう細やかなプランニングをサポートいたします。
児童福祉法が改正され障害種別ごとに分かれていたものが「通所」、「入所」という
利用形態別に一元化されました。
【障がい児通所支援】
・医療外自動発達支援 ・放課後デイサービス ・児童発達支援 ・保育所等訪問支援
【障がい児入所支援】
・福祉型障がい児入所施設 ・医療型障がい児入所施設
開所までの流れ
※大阪府へ申請する場合
- 1. 御打合わせ
- 当事務所へお問合せいただきましたら、お客様のご要望を伺い,指定要件を
満たしているかなど を確認します。その後、見積書をお渡しいたします。
- 2. ご依頼
- 見積書の内容にご納得いただきましたら委任・受託契約書を交わします。
(報酬額の50%をご依頼後にお支払いただきます。) - 3. 事業所地域のリサーチ、詳細なプランニングの説明、
申請時に必要な書類の説明及び準備。- 4. 事前協議書類の提出(指定を受けたい月の3ヶ月まえ)
- 指定を受けたい月の三ヶ月前までに提出をします。書類の審査後、
受付可否の絡があります。 - 5. 事前協議
- 新規指定申請には事前協議を受けなけらばいけません。
- 6. 申請書による審査(指定を受けたい月の1ヶ月まえ)
- 指定を受けたい月の前月10日までに申請書の受理をしてもらわなければ
いけません。 - 7. 二次審査
- 二次審査で書類の補正依頼がある場合がございます。
- 8. 指定研修
- 指定申請書を受理された管理者は、指定を受ける月の前月20日前後月に
実施される研修を受講しなければいけません。 - 9. 開業(指定)
- 指定は毎月1日です。指定日より事業を開始することができます。